満期遺留品売却の一般競争入札
一般競争入札により遺失物法(以下「法」という。)第17条に規定されている特例施設占有者として保管している遺失物のうち、法第18条において読み替える第7条に基づいて公告していましたが、遺失者が判明しなかったものを、法第20条に基づいて売却します。
現在、公告中のもの
なし
一般競争入札により遺失物法(以下「法」という。)第17条に規定されている特例施設占有者として保管している遺失物のうち、法第18条において読み替える第7条に基づいて公告していましたが、遺失者が判明しなかったものを、法第20条に基づいて売却します。
なし