地下鉄に近接して工事を施工する場合

神戸市営地下鉄近接施工協議

近接施工協議の概要

土木工事または建築工事をする際、下記枠内の2件いずれかに該当する場合は、計画・設計・施工などの各段階で、必ず交通局施設課と事前に協議してください。(この協議のことを「近接施工協議」といいます。)
神戸市営地下鉄以外の近接施工協議は受付できません。

  1. 地下鉄の本体構造物・駅出入口・車庫などの付帯施設から30メートル以内で近接して(地上または地下で)施工する工事
  2. 地下鉄構造物上部付近にクレーンなどの重機を据え付けて施工する工事

【建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日国土交通省告示496号)】

近接施工協議の対象となる工事(例)

地上での近接施工協議の対象となる工事(例)

地下鉄の路線名、駅名が不明な際は、神戸市営地下鉄路線・駅名確認表をご確認ください。

地下鉄路線の位置については、三宮国際ビル6階都市局都市計画課窓口の都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)もしくは神戸市情報マップにてご確認いただけます。

情報提供が必要な場合は、交通局高速鉄道部施設課計画係までお問い合わせください。

近接施工協議の流れ

近接施工協議の手順については、下記フローチャートをご参照ください。

拡大図はこちら

電子申請(e-KOBE)での受付

2024年4月1日より電子申請での受付を開始しています。電子申請をされる場合、e-KOBE(神戸市スマート申請システム)へお進みください。

<電子申請申請方法のご案内>

1.e-KOBEへのログイン方法

2.事前確認を行う場合

3.申請書を提出する場合

4.工事請書を提出する場合

5.工事着手届を提出する場合

6.内容変更届を提出する場合

7.完成届を提出する場合

<その他機能>

紙面で各種資料を提出する場合の様式

下記よりダウンロードしてください。
添付図書については、近接施工協議申請書(様式-1)の裏面(2ページ目)に記載がございますので、ご確認ください。

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